手続きの流れ
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- 住まいの定期借地の
「無料査定」をご依頼下さい。 - 住まいの定期借地の
「得られる対価」(査定報告)
を
ご案内します。
- 住まいの定期借地お申込み
- 借地希望者が決まったら
(書面にてプロフィールをご紹介) - 住まいの定期借地契約締結
(一般定期借地権設定契約の締結)
公正証書作成
借地期間サポート契約締結
(土地賃貸借管理契約)*
費用の清算
*(任意契約)諸規定、管理手数料は査定報告時にご紹介しています。 - 住まいの定期借地の開始
- 借地期間サポート
(土地賃貸借管理/任意)
定期借地権の特徴
メリット
- 土地のお手入れなど、維持管理が不要に
- 長期間安定収入が得られます。
- 節税効果が高い
(土地の固定資産税、都市計画税、相続時の土地評価減) - 住宅地内であっても貸せる(商業地でなくても貸せます)
- 土地を次の世代に残しやすい
デメリット
- 借地期間が長く、途中で他の利用方法に変更できない
- 借地期間中は、土地(底地)の売却がしにくい
一般定期借地権の特長
(住まい向けの定期借地権)
- 建物の所有を目的とした借地です。
- 最初に決めた借地期間の延長がありません
- 賃借人は建物の買取りを請求できません
- 借地期間が満了したら更地で土地が返還されます。
- 住まい向けの貸地にできるため、住宅地にあっても貸しやすい。
- 土地を売却したくない方に有効な方法
定期借地権は、
大きく分けると3種類あります。
借地期間 | 目的 | 契約方式 | 契約の更新 | 特約 | 返還 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般 定期借地権 |
50年以上 | 制限無し | 公正証書等の書面 | 排除特約可 | 建築の築造による残存期間の延長を排除可 建物買取り請求権の排除可 |
更地返還が原則 |
建物譲渡 特約付 借地権 |
30年以上 | 制限無し | 定め無し(事実上書面) | 任意 | 30年経過後、建物を売却する旨を定めること可 | 建物を地主に譲渡 |
事業用 定期借地権 |
10年以上 30年未満 |
事業用のみ | 公正証書 | 契約更新ができる規定の適用無し | 建物の築造による存続期間の延長を求めることができる規定および、建物を買い取ることを請求できる規定の適応無し | 更新不可 建物買取り請求権の排除化 |
30年以上 50年未満 |
事業用のみ | 公正証書 | 排除特約必修 | 更地で返還 | 更地返還が原則 |
借地期間 | 目的 | 契約方式 | 契約の更新 | 特約 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|
50年以上 | 住宅(専用住宅、共同住宅)に限る | 公正証書で作成 | 無し | 建築の築造による残存期間の延長無し 賃借人の建物買取り請求権無し |
更地返還 |
+ サポートメニュー 借地期間中サポート |
*(任意契約)諸規定、管理手数料は地代査定報告時にご紹介しています。
節税
土地を貸すことで固定資産税、都市計画税が節税できます。
定期借地権が設定され、住宅用地となると下記表のように節税可能
(土地所有者が自から、建物を建てなくても適応されます。)
住宅用地 200m2超/戸 | 小規模住宅用地 200m2以下/戸 | |
---|---|---|
固定資産税 | 課税標準の1/3(約66%オフ) | 課税標準の1/6(約83%オフ) |
都市計画税 | 課税標準の2/3(約33%オフ) | 課税標準の1/3(約66%オフ) |
*一住戸あたり200㎡以下の住宅用地となれば、「小規模住宅用地」となり、表中右となります。
よくあるご質問
→ 更地になって返還されます。
→ 賃借人と締結した借地契約書を公正証書にすることにより、公文書として扱います。
(また公正証書に「強制執行ができる」旨の条項を入れることにより、債務を履行しないときは訴訟を起こさなくても、給与などの差し押さえる強制執行することができ、債権を取り立てることができるようになります。裁判をせずに差し押さえることができるというのがポイントです。)
→ 借地の諸条件は、あらかじめ決めたうえで、借地人をお探ししますので、条件面での話し合いする場面はございません。ただ借地契約の際には、お互いにお顔をあわせてご挨拶を頂くことをお勧めしています。また、借地開始後にも特別な用事がない限りは、お会いすることはございません。
→ 当社では、借地期間中の地代は、見直し(改定)することをお勧めしており、あらかじめ計算式を用意しており、貸す側、借りる側、どちらも納得のうえで借地契約を締結します。
→ 土地の所有者さんには、弊社のサポートメニューに加入して頂くこととお勧めしています。サポートメニューに加入頂くことにより、相続時の名義変更連絡をはじめ、滞納の督促、地代の改定業務を行わせて頂いています。
→ 借地が開始されるときには、解体撤去をして頂くことになります。解体撤去のタイミングについては、賃借人の募集時期などにもよりますので、ご相談別でご回答をさせて頂きます。
→ 定期借地による土地賃貸は、今、お持ちの土地を貸すだけでできる土地有効利用です。 投資費用を出さずに、地代収入、土地の維持管理、税金の軽減を叶えるいちばんシンプル且つリスクの少ない、身近な方法です。(わずかな手続き費用はかかります)
→ 旧借地の方法では、過去に様々な問題がありましたが、それを踏まえて創設されたのが、今 回ご紹介させて頂いている定期借地権です。期間がきたら土地は更地で返還されるなど、当たり前のことがちゃんと行われる法律になっています。ご安心ください。 詳しくは、国土交通省(ホームページに記載)定期借地権の解説(借地の変貌など)をご参照ください。
→ 次に土地を利用する方次第で、特徴のある土地は魅力にもなります。どちらの土地も魅力を引き出したうえで賃借人にご紹介することをこころがけております。是非、ご相談ください。
→ はい、大丈夫です。売却、貸地の比較をすると短期的な考えと、長期的な考えのどちらの側面 も見えてきます。弊社としても貸地を深くご理解頂くためにも比較は大事だと考えています。
→ 諸条件によりますが、駐車場やコンテナ置場などの土地と比べると、住宅で使用する土地の税金(固定資産税)は随分安くなります(課税標準の)3分の1になります。さらに200㎡以下の土地ともなれば6分の1と(なんと約83%オフ)税金の支出をを抑えないと通帳にお金が残りませんので、税金をおさえることは大切です。地代査定依頼をして頂くと固定資産税のシュミレーションも添付しております。
→ 申し訳ございません。担保の付いている土地は、住宅向けの貸地としては、ご紹介ができませ ん。担保を外して頂いてからのお手続きとなります。
→ 小さなお土地でも大丈夫です。ご相談ください。