空き家解決が進まない
二つのジレンマ
解体に関するジレンマ
土地利用のジレンマ
さらに
- 忙しくて(又は年齢等で)労力をかけられない。
- どの専門家に相談すればいいのか
分らないし、費用も不安 - 荷物が置いたままで処分に困っている
- 取り壊したいが金銭的に難しい
など
このように、お悩みや、お困りごとは色々。
その後の安心を大きく左右します。
そこで
弊社が提供する解決パッケージ
建物解体費
補助
建物解体費
荷物の処分費
最大100万円
見積りの20%まで
長期安心な
土地利用の方法
初期投資のない土地利用、満足収入確保、
その他、空き家のお悩みごとの解決をご提案します。
初期投資のない
土地利用*1
満足収入
確保
除草や清掃など
管理の
手離れ
低いままの
固定資産税
空き家のお悩みごと
おまとめ解決します。
このような方に
お薦めします
たとえば
住んでいた家族が亡くなり、建物の相続を受けたが、他に住んでいる住宅があり、建物を使うことがない方
たとえば
借家人が退去したが建物が老朽化し新たな借家人を探すことが 困難な方(老朽化が進み修繕費 がかさむ等)
当解決パッケージで、
あなたが得られる効果の
ほんの一部をご紹介すると...
- 老朽化建物の倒壊による管理責任や、樹木の繁茂、不審火、害虫、害獣など様々な心配がなくなります。
- 固定資産税は低いままで維持できるようになります。 (小規模宅地特例が原則適応)
- 毎月、確かな定期収入が入るようになります。
さらに
- 除草や枝の剪定、掃除に行く必要がなくなります。
- 思い入れのある土地を守ることができ、子供や孫に土地を残してあげられるようになります。
しかも
建物解体補助が受けられます。
最大100万円建物解体費用等の20%
古くなった建物の解体費
残った荷物の処分費
の補助が受けられます。
(令和12月26日まで)
建物解体補助
最大100万円
建物解体費用等の20%
令和2年末まで
建物解体補助申込期間・条件等
申込期間 | 令和2年8月1日~ 令和2年12月26日まで |
---|---|
補助金額 | 解体見積額の20%(上限100万円まで) |
時期 | 原則、建物解体後、且つ土地利用の開始後 |
土地利用 (*Ⅰ) |
建物解体後の土地利用の方法は、住まいの定期借地(一般定期借地権)の指定になります。手続きに要する諸費用は別途必要。 |
条件 | 建物解体補助の対象地域は東京都 23区内に限らせて頂きます。 対象の建築物は、建築基準法上の「旧耐震」に該当する建物です。(1981年以前に建築された建 物に限らせて頂きます) 弊社が建物解体、土地利用*1 等を取りまとめて行うことを前提としたサービスです。 この事業は代理契約を締結することにより事業決定いたします。 解体見積り及び解体工事施工は、 弊社の指定業者によります。 |
その他 | 当建物解体補助は申込期間中であっても予告なく申込条件変更や受 付を終了をすることがございます。建物解体費補助金受領に関する納 税は税理士などの有資格者にご相談下さい。 |
申し込みまでの流れ
*査定結果と同時に手続き案内が添付されます。
(しっかり査定を選択時のみ添付)
当事業のご説明
当事業は各地で増加する老朽化する空き家を少しでも減らすこと、及び弊社の「住まいの定期借地」事業を推進する目的で企画したものです。地域の空き家調査によると所有者のお困り事に「解体費用の負担」、「次の利用方法」、「更地にすると固定資産税が上がる」などがあり、空き家の解決が 進まない理由にもなっています。
そこで解決に向う最初のハードルとなる解体費用の補助と、次の土地利用に「住まいの定期借地」を選択することにより不確実な時代にあっても、長期安定的な収入を確保し易く何より解体費以外の初期費用がほとんど掛らないという安心と気軽さを同時にご提供します。また弊社は「住まいの定期借地」の専門事業者でもあります。専門性を活かし土地所有者様の満足地代査定をご提供致します。どうぞご利用下さいませ。
(「住まいの定期借地」についての詳しくは、こちらをご確認下さいませ)
まずは、査定からお進み下さい。
お問合せは
(取引態様 一般定期借地権代理)
株式会社テイ・クリエイション
東京都品川区西五反田5-4-5 305
東京都知事免許(1)第103137号
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
03-5747-9460
電話による詳細のお問合せも
お気軽にお寄せくださいませ。
今回の事業企画の参考にさせて頂いた
東京都各区の「空家等対策計画」
- 世田谷区空家等対策計画
- 品川区空家等対策計画
- 目黒区空家等対策計画
- 大田区空家等対策計画